ディスクロージャーポリシー

2018年6月18日改定

1.目的

ディスクロージャーポリシーは、アルフレッサ ホールディングス株式会社(以下「当社」といいます。)が主にフェア・ディスクロージャーの観点から株主・投資家の皆様に対する情報公開の基本原則を定めたものです。

2.ディスクロージャーの基本方針

当社は株主・投資家の皆様に適切な情報をお届けするために、透明性・公平性・継続性・適時性・双方向性を原則として、タイムリーな情報の公開を行います。具体的には会社法、金融商品取引法等の諸法令ならびに東京証券取引所の「有価証券上場規程」に定める会社情報の適時開示に関する規定(以下「適時開示規則」といいます。)を遵守して情報の公開を行います。
諸法令や適時開示規則等に該当しない情報についても株主・投資家の皆様の一助となると判断した情報については、適切な方法により積極的かつ公平に公開してまいります。
ただし、プライバシーを侵害する情報等、開示が不適切と判断される情報についてはこの限りではありません。

3.情報開示および対話

本ポリシーは以下の情報開示および対話を主に対象といたします。

1法定開示

  1. 金融商品取引法に基づく開示
    有価証券報告書、四半期報告書、内部統制報告書、臨時報告書等
  2. 会社法に基づく開示
    株主総会招集通知、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類等

2東京証券取引所の求める適時開示

  1. 決定事実、発生事実
  2. 決算情報
  3. 業績予想、配当予想の修正等
  4. その他の情報および子会社等の情報

3その他の情報開示および対話

  1. IR関連資料(決算説明会資料、株主通信、統合報告書・アニュアルレポート等)
  2. 任意開示資料(会社案内等)
  3. 当社ウェブサイト
  4. 株主との全てのコミュニケーション(株主総会、電話・E-mailによる照会等)
  5. アナリスト・機関投資家との全てのコミュニケーション(決算説明会、個別面談、カンファレンスでの説明会、電話・E-mailによる照会等)

4.情報開示の方法

金融商品取引法に基づく開示については、金融庁が運営する「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)」を通じて、また東京証券取引所の「適時開示規則」に該当する情報の開示は、同取引所の提供する「適時開示情報伝達システム(TDnet)」を通じて公開するとともに、原則としてこれらにより開示した情報は当社ウェブサイトにも掲載いたします。また適時開示に該当しない情報についても、適時開示の趣旨を踏まえて適切な方法により正確かつ迅速に開示してまいります。

5.重要情報とその管理

1重要情報

当社は、会社法および金融商品取引法等に基づく開示の対象となる情報、東京証券取引所の「適時開示規則」に該当する情報に加えて、平成29年金融商品取引法改正、およびこれに係る政令・内閣府令等で規定された、「フェア・ディスクロージャー・ルール(以下「FDルール」といいます。)の趣旨・意義を踏まえて、「インサイダー取引規制上の重要事実」および「公開前の確定的な決算情報のうち、有価証券の価額に重要な影響を及ぼす蓋然性のある情報」を重要情報として管理いたします。

2重要情報の管理

当社は、重要情報を一般に公開するまでは第三者に伝達いたしません。当社の役職員に対しては職務上、最小限の伝達にとどめるとともに、万全を期した管理体制の下で、重要情報を取り扱います。
また、重要情報の公開に係る当社の役職員(以下6の①で規定)が、FDルールに定める金融商品取引業者等の取引関係者(以下「取引関係者」といいます。)に対して、公表前の重要情報を職務上の役割の中で意図せずに伝達した場合には、重要情報の公開に係る社内プロセス(以下6の②で規定)を経て、速やかに当社ウェブサイトに掲載する等の方法で公開いたします。なお、未公表の重要情報を伝達した取引関係者が当社との契約または法令に基づく守秘義務および当社の有価証券に係る売買等を行わない義務を負う場合等においては、状況に応じて、当該重要情報の公開を差し控える場合があります。

6.重要情報の公開に係る社内体制

1情報提供者

当社は、FDルールに定める重要情報の公開に関しては、当社役員および情報開示部門(広報IR部門)に所属する職員を、重要情報の公開に係る当社の役職員(以下「情報提供者」といいます。)として定めます。

2重要情報の公開に係る社内プロセス

重要情報に関して、情報開示部門が当該情報を所管する部門と連携し必要な情報を収集いたします。FDルールに定める重要情報に該当する可能性がある場合には、情報開示部門担当者(広報IR部門長)は、情報取扱責任者(情報管理を主管する役付執行役員)に報告いたします。情報取扱責任者は、必要に応じて、重要情報の公開の是非、時期および内容に係る審議のため、代表取締役、情報取扱責任者、情報開示部門担当者から構成される開示委員会を招集し、情報開示部門担当者が委員会の運営にあたります。情報取扱責任者が必要と認めたときは、情報開示部門担当者による代表取締役と情報取扱責任者への回議とその承認をもって開示委員会に代えることとします。
開示委員会で審議した内容は、情報取扱責任者または情報開示部門担当者より、適宜、取締役会に付議いたします。なお、開示委員会の事務局は広報IRを主管する部門とします。

7.将来の見通し

当社が公開する情報の中には、当社の将来の見通しに関する事項が含まれている場合がありますが、歴史的事実以外のものは一定の前提下で作成された見通しや戦略であり、こうした事項には一定のリスクや不確実性などが含まれており、様々な環境変化等により、実際の結果がこれら見通しと必ずしも一致するものではないことを予めご了承ください。

8.市場の噂への対応

当社は、市場の噂に対して肯定、否定のいずれも含めてコメントしないことを基本方針とします。
流布されている噂が当社の有価証券の価額に重大な影響を及ぼす可能性があると判断される場合、東京証券取引所等からの照会を経て、一定の情報の公開を行うことがあり、その方法は、適時開示の手法に準ずるものとします。

9.沈黙期間

当社では、決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するために、各四半期決算日の翌日から決算発表日までを「沈黙期間」として、決算に関連するコメントや質問への回答を控えさせていただきます。ただし、「沈黙期間」中に判明した業績予想と既発表の業績予想とが大きく外れることが明らかになった場合には、適宜、情報の公開を行い、その方法は、適時開示の手法に準ずるものとします。

10.資本市場参加者との対話

当社は、情報取扱責任者を対話に関する責任者とし、合理的な範囲内で経営幹部が対話に対応するように努めます。また、情報取扱責任者は、情報開示部門を統括し、情報開示部門は社内関係部門との連携を密に行って、上記3の③の5に記載された機会等を通じて、対話の促進を図るとともに、対話を通じて得られた意見等について、経営幹部への情報共有を適宜行います。

11.選択的開示に関する考え方

アナリスト・機関投資家等との個別面談や小規模ミーティングは、当社グループについての適切な理解を促進するために行われるものであり、これらのミーティングにおいては、一部の取引関係者のみを選別して、重要情報の選択的開示を行わないものとします。未公表の重要情報を取引関係者へ意図せずに伝達した場合の手続きについては、上記5(2)に定める方法で公開する等、公平・公正かつ適切な情報の公開に努めます。